2021年10月17日

固定資産税評価額の調べ方は?固定資産にかかる税金の種類

固定資産税とは、1月1日時点で農地や住宅用地(宅地)などの土地、マンションや一戸建てなどの家屋といった固定資産の所有者に対して課される税金です。

固定資産を所有している人の中には、固定資産税額がいくらなのか、納税額の負担を軽減する方法を知りたいと考えている人も多いのではないでしょうか?

この記事では、固定資産税評価額の調べ方、固定資産税評価額を基準に算出する税金、税負担を軽減する方法について解説します。

固定資産税評価額について詳しく知りたい人は参考にしてください。

固定資産税評価額の調べ方

新築物件または中古物件、自身で使用、土地活用として使用しているのかどうかに関係なく、不動産を所有している人は毎年固定資産税を納めなくてはなりません。

固定資産税の金額は一律ではなく所有している不動産の資産価値によって異なります。

固定資産税は土地や建物の場合、「課税標準額×1.4%」で算出します。

この計算式で利用する課税標準額が固定資産税評価額です。

固定資産税評価額は固定資産評価員(市区町村が委託した不動産鑑定士)により3年に1回の頻度で見直しが行われており、実際の不動産売買の成約価格である実勢価格の70%程度を目安に決められています。

固定資産税評価額の調べ方は主に以下の3つです。

・課税明細書で調べる
・固定資産税評価額で調べる
・固定資産税課税台帳で調べる

それぞれの調べ方について詳しく説明していきます。

●課税明細書で調べる

1月1日時点の不動産の所有者(固定資産税の課税対象者)には、市区町村から課税明細書や納税通知書などの納税に関する書類が送付されます。

課税明細書には固定資産税評価額が記載されており、固定資産税評価額がいくらなのか確認できます。

不動産売却の際に課税明細書を使用するケースもあるため、紛失しないように注意してください。

●固定資産評価証明書で調べる

固定資産税課税明細書で確認するのが手軽な方法ですが、紛失してしまっても固定資産税評価額を確認できます。

不動産を管轄している役所で取得できる固定資産評価証明書という書類でも、固定資産税評価額を調べることが可能です。

役所で取得する際は免許証や健康保険証といった本人確認書類が必要です。

自身が取りに行くことができない場合は代理人による取得も可能ですが、委任状が必要なので速やかに取得するためにも事前に準備しておきましょう。

●固定資産課税台帳で調べる

固定資産税課税台帳を閲覧することによって、固定資産税評価額を確認することも可能です。

しかし、固定資産税課税台帳は、いつでも閲覧できるわけではありません。

自分の所有不動産と近隣の不動産が乖離していないかどうか確認できる縦覧制度を利用できる期間は限られています。

縦覧制度を利用し固定資産課税台帳を閲覧できるのは毎年4月頃の一定期間に限られている点に注意してください。

固定資産税評価額をもとに算出される税金の種類

固定資産税評価額を調べたところで、それだけで何かが分かるというわけではありません。

固定資産税評価額は各種税金を算出する際の基準となります。

不動産を所有している場合に限らず、不動産取引でも何かと使用するため、どのような税金を算出できるのか知っておくことも大切です。

固定資産税評価額をもとに算出される税金の種類として、以下の4つが挙げられます。

・固定資産税
・都市計画税
・登録免許税
・不動産取得税

それぞれの税金について詳しく解説していきます。

●固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課される税金です。

固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」で算出します。

自治体によって税率が異なるケースもあるため、事前に不動産を管轄している役所に確認してみましょう。

●都市計画税

所有している不動産が都市計画区域内の市街化区域にある場合、固定資産税とともに都市計画税も課税されます。

都市計画税は「固定資産税評価額×最高0.3%」で算出します。

各自治体は0.3%を限度として自由に税率を設定できるため、自分の不動産を管轄している自治体の税率がいくらに設定されているのかチェックしておきましょう。

●登録免許税

登録免許税とは、法務局(登記所)で登記を行う際に課される税金(手数料)です。

所有権移転登記(名義変更手続き)にかかる登録免許税は、固定資産税評価額がベースです。

移転の理由によって適用される税率が以下のように異なります。

登記の理由 税率
土地の売買 2.0%
土地の相続 0.4%
土地の贈与、交換、収用、競売 2.0%
建物の所有権の保存 0.4%
建物の売買または競売 2.0%
建物の相続 0.4%
建物の贈与、交換、収用 2.0%

上記の税率は標準税率で、軽減税率の特例によって税率が引き下げられる可能性もあります。

また、抵当権抹消登記にかかる費用は、1つの不動産につき1,000円です。

抵当権は土地と建物の両方に設定されるのが一般的なので2,000円かかることを覚えておきましょう。

●不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課される税金です。

不動産取得税は「固定資産税評価額×4%」で算出します。

不動産を取得する際の1回だけしか課されません。

持て余した不動産は売却して税負担を軽減

登録免許税や不動産取得税は、課税対象となる行為をしなければ課税されることはありません。

しかし、固定資産税や都市計画税は不動産を所有している限り毎年課されます。

そのため、不動産を持て余しているという人は、無駄な税金を毎年納付していることになるため、少しでも税金の負担を軽減したいと考えている人は、売却を検討することをおすすめします。

不動産の売却方法は以下の2つです。

・不動産会社に仲介を依頼して売却を進める
・不動産買取業者に買い取りを依頼する

それぞれの売却方法を詳しく紹介していきます。

●不動産会社に仲介を依頼して売却を進める

1つ目は不動産会社に仲介を依頼して売却を進めるという一般的な方法です。

不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を締結して販売活動を進めていきます。

仲介の場合は、不動産の立地条件や不動産会社の営業力によって結果が左右されるため、依頼しても購入希望者がすぐに現れるとは限りません。

成約までに時間がかかる可能性があるということを十分に理解した上で選択する必要があります。

また、不動産会社によって査定結果に差があるので、複数社に査定を依頼することが重要です。

査定に手間と時間をかけたくない人は、不動産一括査定サイトを利用すれば一度物件情報を入力するだけで効率良く複数社の査定結果が手に入るでしょう。

●不動産買取業者に買い取りを依頼する

2つ目は不動産買取業者に買い取りを依頼するという方法です。

買い取りの場合、買主と売主の双方が契約条件に合意さえすれば、すぐに契約が成立する点が大きなメリットといえます。

成約するかどうかが分からない仲介と比べると、現金化を急いでいる場合に最適です。

ただし、不動産買取業者は転売によって利益を得ることを目的としているため、買取価格が相場と比べて安くなるというデメリットがあるという点に注意してください。

「ソクガイ.jp」は不動産買取業者の1つで、相場に近い買取価格を実現しているのが強みです。

通常の不動産だけでなく訳あり物件の買い取りにも対応しているため、不動産売却に悩んでいるという人は一度問い合わせてみてはいかがでしょうか?

 

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持て余した不動産は早めに処分することが大切

不動産を所有している人の中には、誰も使用していないにもかかわらず、固定資産税や都市計画税だけ毎年納めているという人もいると思います。

しかし、毎年納めている税金が無駄な支出になる、築年数の経過とともに建物の資産価値が下がるため、将来的に使用する予定がある、地価が上昇傾向にあるといった理由がない限り、持っていても損をします。

そのため、持て余した不動産は早めに処分することが大切です。相続が発生した場合に、相続人同士のトラブルが発生するケースも多いため、持て余しているのであれば早めに売却しましょう。

株式会社NSアセットマネジメント

「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。

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