2021年09月23日

建築確認書とは?必要なケースや紛失した場合の対処法

注文住宅など一戸建て住宅を新築するにあたって住宅ローンを申し込む際や家の売却や増改築を行う際に、関係機関から建築確認書の提示を求められる可能性があります。

建築確認書は新築時に発行されるまたは中古物件の売買では売主から建築確認書を受け取りますが、書類の内容やどのような場面で必要になるのか分からないという人も多いのではないでしょうか?

この記事では、建築確認書とはどのような書類なのか、提出が必要となるケースや紛失時の対応方法を解説します。

建築確認書について詳しく知りたい人は参考にしてください。

建築確認書の基礎知識

住宅ローンの契約や新築一戸建て、中古一戸建てといった住宅の売却・増改築等を行う際に、提出を求められる可能性のある書類の1つに建築確認書が挙げられます。

不動産に関連する手続きでは何かと書類の提出を求められるケースが多いですが、建築確認書以外に登記事項証明書や検査済証等さまざまな書類があるため、どのような違いがあるかよく分からないという人も多いのではないでしょうか?

スムーズに書類を準備するためにも、建築確認書がどのような書類なのかを把握しておくことが大切です。

建築確認書とはどんな書類なのか、検査済証との違いについて詳しく説明していきます。

●建築確認書とは?

建築確認書とは、建築確認が完了していることを証明する書類です。

「建築確認通知書」「建築確認済証」とも呼ばれており、一般的に建築確認書とは建築確認通知書を指します。

建築確認とは、土地に建築物等を建築する工事に着手する前に建物の地名地番や設計(様式)、設備等の情報を市区町村の役所の建築指導課等に提出した上で、計画に不備がないかまたは法令に適合しているのかチェック(調査)を受けることです。

厳重な建築確認に合格して、建築確認書を受け取ることができなければ、住まいの建築工事に着手(着工)できません。

建築開始後に発行される書類ではなく、建築開始前に発行される書類であるという点に要注意です。

●検査済証との違い

検査済証とは、建物完成時の審査(検査)で適法性(作成済設計図との合致)を認められたことを証明する書類です。

建築確認書は建築前、検査済証は建築後に発行されるという違いがあります。

中間検査完了後には中間検査合格証、工事終了時の完了検査後には検査済証が発行されます。

検査済証の交付を受けるまでは、不動産会社(建築会社)から物件の引き渡しが行われず、建物を自由に利用できないという点に注意が必要です。

建築確認書の提出が必要となるケース

建築確認書は、すべての不動産取引で提出が必要とされるわけではありません。

以下の3つの手続きを行う場合に提出が必要となります。

・住宅ローンを申し込むとき
・家を売却するとき
・家を増改築するとき

それぞれのケースについて詳しく紹介していきます。

●住宅ローンを申し込むとき

住まいを新築する際は、自己資金だけでは不足するため、住宅ローンを契約するのが一般的です。

住宅ローンを提供する金融機関は、不動産を担保に入れる(抵当権を設定する)ことにより、融資を回収できなかった場合に不動産を売却・現金化して融資を回収することになります。

不動産の資産価値が低ければ融資を回収できない可能性があることから、建築基準法や各種条例に違反していない物件なのかを建築確認書で判断します。

融資を受けられるかどうかを大きく左右する重要な書類と言えるでしょう。

●家を売却するとき

不動産売却時に、売却対象の物件が違法建築物ではないことを証明するために必要です。

しかし、建築確認書は建築前に交付される書類なので、実際に建築が完了した後に問題がない物件か判断するために建築後の検査済証の提出も求められるケースが多いです。

どの書類を求められるかは不動産会社によって異なるため、準備に時間がかからないようにするためにも、事前に不動産会社に必要書類を確認しておきましょう。

また、いくらくらいで不動産が売れるのかを把握するために行う不動産会社の査定時にも、建築確認書の提出を求められる可能性があります。

不動産会社によって査定で重視するポイントが異なるため、査定結果も不動産会社によって異なります。正確な査定結果を知るには複数社に査定を依頼することが大切です。

複数社に依頼するのに手間と時間がかかるので嫌だという人には不動産一括査定サイトがおすすめです。

不動産一括査定サイトでは、一度物件情報を入力するだけで複数社に査定を依頼できるので、手間と時間を軽減できるでしょう。

●家を増改築するとき

家のリフォームやリノベーション等の増築・改築(増改築)に取りかかる際にも建築確認書が必要になるケースがあります。

必ず提出を求められるわけではないという点に注意してください。

増改築でも規模や工事内容によって建築確認書が不要になるときもあるため、事前に必要なのかどうか工事会社に確認しておきましょう。

建築確認書を紛失したときの対処法

建築確認書を受け取るのは、建築確認が済んだタイミングです。

そのため、何十年も経過してから売却や増改築を行う場合は、きちんと保管していない限り紛失してしまうことも珍しくありません。

万が一建築確認書を紛失して手元にないというケースでは、建築確認書の提出が求められる手続きを進めることができないのでしょうか?

建築確認書を紛失しても、以下のような対処法を選択すれば手続きを先に進められる可能性があります。

・建築計画概要書で代用する
・台帳記載事項証明書を発行する

それぞれの対処法について詳しく解説していきます。

●建築計画概要書で代用する

建築計画概要書とは、建築物の概要や検査の履歴が記入された書類です。

建築確認番号や検査番号、取得年月日が記載されており、建築確認書の代替案として認めてもらえる可能性があります。

建築計画概要書は各地方自治体の建築指導を担当する窓口で観覧・取得できます。

●台帳記載事項証明書を発行する

台帳記載事項証明書とは、建築確認通知書または検査証と同様の内容が記入された書類です。

各自治体の建築指導を担当する窓口に指定の申請書を提出すれば発行できます。

発行は無料というわけではなく、200円~400円(自治体ごとに異なる)程度の手数料がかかります。

台帳記載事項証明書を発行する際は現在ではなく建築当時の地名や地番が必要なので要注意です。
忘れた場合でも、法務局や固定資産税の課税明細書等で確認できます。

再発行できないのでなくさないように注意

建築確認書は、建物を新築するにあたり建築確認を受けて合格した場合に発行される書類です。

新築時に発行される書類で、時間の経過とともに紛失するリスクが高いため、しっかりと保管しておくことをおすすめします。

「紛失しても再発行できるのでは?」と思った人もいるかもしれませんが、建築確認書は再発行できません。

そのため、手続きを進めるにあたり建築確認書の提出を求められたにもかかわらず紛失している場合は、相手に代替書類を提出することになります。

スムーズに書類を準備するためにも、建築確認書の提示を求められるような取引を行う際は早めに建築確認書がない旨を伝え、代替書類として何が認められるのか確認しておきましょう。

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