
簿謄本の提出を求められたものの、どのような書類なのか分からずに困っている人も多いと思います。
登記簿謄本は不動産の所有者が誰なのか、住所(所在地)、地目のほか、抵当権や借地権といった登記情報も記入されているなど、不動産売買には欠かせない重要な書類です。
この記事では、登記簿謄本とは何なのか、登記事項証明書との違い、確認できる内容(見方)、取得方法について解説します。
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目次
登記簿謄本と登記事項証明書との違いとは
不動産売却を進めるにあたり不動産会社から登記簿謄本を用意しておくように言われたものの、登記簿謄本とは何なのか、登記事項証明書との違いは何なのか分からずに悩んでいる人も多いと思います。
必要書類を準備できていなければ売却をスムーズに進められない、トラブルに発展する可能性もあるため、事前に登記簿謄本についての理解を深めておくことが大切です。
登記簿謄本とは何なのか、登記事項証明書との違いを詳しく解説していきます。
●登記簿謄本とは
登記簿謄本とは、登記に関する内容が記載(記録)された書類です。
法務局(登記所)が原本を保管しており、必要に応じて写しを交付していたので謄本と呼ばれています。
現在は原本を保管している一部の法務局(登記所)のみ、登記簿謄本の交付を受け付けています。
●登記事項証明書とは
登記簿謄本が一部の法務局でしか交付できないということを聞き、登記簿謄本が必要なのにどうしようと不安に感じた人もいると思います。
しかし、登記簿謄本が交付できない法務局でも登記事項証明書は交付してもらえるので問題ありません。
登記事項証明書とは、原本の保管ではなく、コンピュータ処理によって保管するようになった登記事項を用紙に印刷して証明したものです。
ほとんどの法務局がコンピュータ処理によって保管するようになっており、現在取得できるのは登記事項証明書が一般的です。
内容は同じなので登記事項証明書のことを登記簿謄本と呼んでいるケースも多数見られます。
登記事項証明書は全部で以下の4種類に分けられます。
・全部事項証明書
・現在事項証明書
・一部事項証明書
・閉鎖事項証明書
全部事項証明書は全ての情報が記載されているため、全部事項証明書を発行すれば問題ありません。
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登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できること
登記簿謄本(登記事項証明書)を発行することによって何が確認できるのか気になっている人も多いと思います。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、表題部、権利部(甲区・乙区)に分けられています。
具体的にどのような情報が記載されているのか詳しく解説していきます。
●表題部
登記簿謄本の表題部には、物件の概要が記載されています。
登記簿謄本の表題部を見れば、土地の場合は所在や地番、地積などの情報、建物の場合は種類や構造、床面積などの情報を確認できます。
所在とは市区町村まで、地番とは不動産登記で土地に付与された番号のことで、所在と地番の両方を合わせたものが土地の所在地です。
他にも宅地、田、畑、山林などの土地の用途や種類を表す地目も記載されています。
種類とは居宅、店舗、共同住宅、事務所などの建物の用途、構造とは建築材料や階数などを表します。
●権利部(甲区)
登記簿謄本の権利部の甲区には、所有権に関する情報が記載されています。
例えば、何のために登記がおこなわれたのかといった登記の目的、受付年月日や受付番号、所有者の住所や氏名などが記載されています。
順位番号も記載されており、数字が大きい登記が新しい登記内容です。
●権利部(乙区)
登記簿謄本の権利部の乙区には、所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
例えば、金融機関と住宅ローンを契約した場合に設定する抵当権、土地を貸し出した場合に設定する借地権(賃借権)といった登記の目的、受付年月日や受付番号、権利にかかわる人(債権者)の氏名などが記載されています。
抵当権の場合は債務額や利息、債務者に関する情報も確認可能です。
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登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法
登記簿謄本(登記事項証明書)は、不動産売買時において不動産の所有者が誰なのか、不動産に抵当権といった他の権利が設定されていないかを確認する上で重要な書類です。
そのため、不動産売買時には登記簿謄本を取得する必要がありますが、どうやって取得すればいいのか分からないという人も多いと思います。
登記簿謄本の取得方法として、以下の3つが挙げられます。
・法務局に郵送請求する
・オンラインで取得する
それぞれの取得方法を詳しく解説していきます。
●法務局の窓口で直接取得する
まずは法務局の窓口で直接取得するという方法です。
最寄りの法務局に直接行って登記簿謄本(登記事項証明書)を請求します。
基本的に法務局に請求できるのは平日のみなので、日中働いている場合は仕事の都合を調整してから法務局に行かなくてはなりません。
法務局に行って直接請求した場合にかかる費用(手数料)は600円で、他の方法と比べると高めに設定されているという点に注意が必要です。
●法務局に郵送請求する
2つ目は法務局に郵送請求するという方法です。
法務局の登記・供託オンライン申請システムから請求します。
初回サービス利用時のみ登録の手間と時間がかかりますが、そこまで時間がかかるわけではありません。
封筒に申請書を入れて切手を貼れば完了というわけではなく、返信用封筒も入れなくてはならない点に注意が必要です。
郵送請求の場合にかかる費用(手数料)は500円です。
「直接請求よりも安い」と考えた人も多いと思いますが、往復の切手代がかかるので最も費用がかかります。
また、手元に資料が届くまでに1週間程度の期間がかかるということも理解した上で選択しましょう。
●オンラインで取得する
3つ目はオンラインで取得するという方法です。
法務局に郵送請求するケースと同様、法務局の登記・供託オンライン申請システムから請求します。
オンラインで請求して直接法務局に取りに行く場合にかかる費用(手数料)は480円です。
3つの方法の中では最も費用を安く抑えられるため、費用負担を抑えたい、早く書類を手に入れたい人はオンライン申請+法務局での受取を選択しましょう。
登記簿謄本と登記事項証明書の内容は同じ
不動産売却時に不動産会社に登記簿謄本を用意するように言われたものの、法務局に登記簿謄本が用意されておらず、登記事項証明書しかないということも珍しくありません。
登記簿謄本と登記事項証明書の違いは、原本の保管かコンピュータ処理による保管なのかという点で、内容に差はないので安心してください。
そのため、登記簿謄本を用意するように言われた場合には、登記事項証明書を用意すれば大丈夫です。
不動産の売却を進めるにあたり、すぐに現金化したいと思っているものの、なかなか買い手が見つからずに困っている人も多いと思います。
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「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。