2021年09月09日

固定資産税はいつ支払う?納期と納税方法、適用される軽減措置

土地や家屋などの不動産の所有者は、不動産という資産を有していることに対して毎年固定資産税や都市計画税などの市税を納めなくてはなりません。

税額はすべての不動産で同じというわけではなく、所在地や規模(床面積)などで変化する、不動産を手放すまで課される大きな支出の1つなので、固定資産税について理解を深めておくことが大切です。

この記事では、固定資産税の納付期限と納税方法、適用される軽減措置、注意点などを解説します。

固定資産税について知りたい人は参考にしてください。

固定資産税はいつ納付する?

固定資産税は地方税の一種で、土地や家屋などの不動産の所有者に対して毎年課される税金です。

また、土地や家屋の所在地が市街化区域に指定されているケースでは都市計画税も課されます。

賃貸物件の場合は賃貸物件の所有者が税金を納めるため、借主が税金を負担することはありません。

不動産の所有者は手放すまで固定資産税を課されることになり、想像しているより大きな負担となるため、固定資産税について理解を深めておくことが重要です。

固定資産税について詳しく説明していきます。

●固定資産税の納税義務者

固定資産税の納税義務者は1月1日時点の固定資産(土地・建物など)の所有者です。

具体的には登記簿または土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に商社として登記または登録されている人です。

納税義務者が既に亡くなっている場合、現在の所有者が納税対象者となります。

また、途中で不動産を売却した場合は買主と売主で負担割合を決定します。

通常は日割りで計算、売却代金で調整するのが一般的です。

●固定資産税の税率

固定資産税の税額は「課税標準×1.4%」です。

また、都市計画税の税率は上限が0.3%です。

課税標準とは、固定資産税評価額(固定資産評価)のことです。

固定資産税評価額は3年に1度評価替えされるため、前年度とは税額が異なることがあるので注意が必要です。

上記はあくまでも標準額で独自の税額を定めている自治体もあるため、税額がどのくらいなのかを事前に確認しておくことをおすすめします。

●固定資産税の納付期限

固定資産税の納付期限は自治体や年によって異なる場合があります。

納付期限は都税事務所、県税事務所、市税事務所から届く固定資産税・都市計画税の納税通知書で確認できます。

年4回に分けて支払うことがほとんどで、東京都の事例を挙げると6月・9月・12月・2月の年4回の分納です(令和3年度)。

参考:「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(東京都主税局)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_o.html

一括で支払うことも可能ですが、一括で支払っても特に割引はないということを覚えておきましょう。

・納付期限を過ぎた場合の対応方法

自治体から届いた固定資産税・都市計画税の納税通知書の納期限をうっかり忘れて遅延した場合に何かペナルティがあるのか気になっている人も多いと思います。

納期限を過ぎてしまった場合は、自治体から催告書が送付されます。

遅延に対して最大年14.6%の遅延損害金(延滞金)が課されるので注意してください。

催告書を無視した場合、物件や給料の差し押さえに発展する可能性があるので、支払いを忘れそうな人は分納ではなく一括を選びましょう。

●固定資産税の納付方法

固定資産税の納付方法として以下の6つが挙げられます。

・コンビニ払い
・ATMでの支払い
・銀行・郵便局窓口での振り込み
・口座振替
・クレジットカード払い
・電子マネー払い

納付書と振込用紙を持参して納付するという方法が一般的ですが、自治体によってはクレジットカードや電子マネーによる支払いにも対応しています。

支払いによるポイント獲得を考慮すると、クレジットカード払いや電子マネー払いがお得です。

固定資産税の軽減措置

固定資産税の負担は大きく、軽減措置(減額・減免)など何らかの特別措置がないか気になっている人も多いと思います。

固定資産税の軽減措置として、以下の2つが挙げられます。

・住宅用地の特例
・新築住宅の特例

それぞれの軽減措置を詳しく紹介していきます。

●住宅用地の特例

所有しているのが住宅用地(宅地)の場合には、住宅用地の特例を適用できます。

小規模住宅用地(200平方メートル以下)は「課税標準×6分の1」、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は「課税標準×3分の1」となります。

所有しているのが空き地(更地)の場合、住宅用地の特例を適用できません。

固定資産税の負担が大きくなるため、将来的に使用しないのであれば売却、使用する予定がある場合は土地活用を視野に入れることをおすすめします。

●新築住宅の特例

所有しているのが新築住宅(課税面積50平方メートル以上280平方メートル以下)の場合には、新築住宅の特例を適用できます。

新築住宅の特例の内容は、建物の種類によって以下のように異なります。

・新築一戸建て:3年間2分の1
・新築マンション:5年間2分の1
・新築の長期優良住宅:5年間2分の1
・新築の長期優良マンション:7年間2分の1

軽減措置の適用期間は、戸建て住宅と比べてマンションの方が長くなります。

そのため、新築マンションの購入に興味を持った人もいるかもしれませんが、新築マンションは立地条件の関係から、固定資産税が戸建て住宅より高くなる傾向があるので、総合的に判断することをおすすめします。

固定資産税についての注意点

固定資産税がどのようなものか分かったところで、何か注意すべき点はあるのでしょうか?

固定資産税の注意点として、以下の2つが挙げられます。

・固定資産税が発生するタイミングは取得時期で異なる
・タワーマンションの場合は高層階と低層階で固定資産税が異なる

それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

●固定資産税が発生するタイミングは取得時期で異なる

固定資産税が発生するのは1月1日時点で固定資産を有している場合です。

1月2日に不動産を取得した場合は固定資産税を支払うのは翌年度、1月2日に売却した場合は固定資産税を請求されることになります。

そのため、不動産を取得するのであれば1月2日以降に取得、売却するのであれば1月1日を迎える前に売却した方がお得です。

しかし、基本的には買主と売主間で固定資産税を日割りして売却代金を調整するケースが多く、あまり取得時期や売却時期は気にする必要はないでしょう。

●タワーマンションの場合は高層階と低層階で固定資産税が異なる

都心は土地が限られていることもあり、タワーマンション(高さ60m超)が建設されるケースが多いです。

そのため、タワーマンションの取得を検討しているまたは既に所有している人も多いと思います。

2017年度の税制改正以前は、高層階と低層階の固定資産税評価額は同じでした。

しかし、実際は低層階よりも高層階の資産価値が高くなる傾向があり不公平が生じていたため、改正で階数の差異が補正されました。

面積が同じ部屋でも低層階より高層階の固定資産税が高くなる仕組みとなったため、タワーマンションを購入する際は「高層階=価格が高い」というだけでなく、ランニングコストも高いということを理解した上で購入しましょう。

売却に時間がかかると損

不動産売却を検討している人の中には、固定資産税の負担は日割りにして売却代金に反映するため、特に売却を焦る必要はないと考えている人も多いと思います。

しかし、なかなか買い手が見つからず、売却が長引いた場合はその間の固定資産税が無駄な支出となり売却代金が安くなったのと同じ結果となるので注意してください。

そのため、不動産売却を検討している人は、営業力の高い、信頼できる不動産会社に仲介を依頼して少しでも有利に売却を進められるように取り組むことが大切です。

また、不動産買取の場合には、買主と売主の双方が契約条件に合意すればすぐに売買契約の成立に移行するので無駄な固定資産税を支払わずに済みます。

特に「ソクガイ.jp」は、買取価格が相場より低くなりがちな不動産買取において、相場に近い買取価格を実現している不動産コンサルティング会社です。

訳あり物件の買い取りにも対応しているので、買い取りを希望している人は一度問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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株式会社NSアセットマネジメント

「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。

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