2022年02月14日

マンションの固定資産税はどのくらい?納付時期や支払方法、軽減措置

賃貸の場合は自身所有する住まいではないため、固定資産税を支払う必要はありませんが、マンションや一戸建てなどのマイホーム所有者は、毎年固定資産税を支払わなくてはなりません。

固定資産税の負担が大きく、支払うことが困難になった場合は、最終的にはせっかく購入した不動産を売却しなくてはならないため、固定資産税がどのくらいなのかを把握しておくことが大切です。

この記事では、マンション所有者が支払う固定資産税はいくらくらいなのか、納付時期や支払方法、軽減措置などを解説します。

マンション所有者にかかる固定資産税とは

新築マンションを購入、相続で中古マンションを取得した不動産の所有者は、固定資産税が課されます。

また、取得した不動産が都市計画法に基づく市街化区域内にある場合は、固定資産税に加えて都市計画税が課されるので税負担が大きくなります。

資金不足で固定資産税を支払えないといった事態を未然に防ぐためにも、固定資産税とは何なのか、納付時期や納付方法などについての理解を深めておくことが大切です。

固定資産税について詳しく説明していきます。

●固定資産税とは

固定資産税とは、1月1日時点で土地や家屋などの固定資産を所有している人に課される税金です。

不動産所有者の中には、「相続した空き家で誰も住んでいないので支払う必要はない」と考えている人も多いかもしれませんが、そのようなことはありません。

所有中の不動産に居住しているかどうかは関係なく、空き家でも不動産の所有者は毎年固定資産税を納めなくてはならないので注意してください。

固定資産税の計算方法は建物と土地で以下のように異なります。

・建物の固定資産税額:固定資産税評価額(課税台帳登録価格)×税率(標準税率1.4%)
※固定資産税評価額(固定資産評価額)=再建築価格×経年減点補正率(経年減価)

・土地の固定資産税額:課税標準額×税率(標準税率1.4%)
※固定資産税路線価が基準

固定資産税路線価は、地価公示価格の7割程度が目安です。

●固定資産税の納付時期

固定資産税の納付時期は、自治体(市区町村)から4月~6月に送付されてくる「納税通知書」に記載されています。

6月・9月・12月・翌年2月の4回で分納するのが基本ですが、自治体によって異なることもあるので事前に確認することをおすすめします。

また、固定資産税は分割ではなく一括で納付することも可能です。

しかし、一括払いにしても何かしらの割引が適用されるといったメリットはないので注意してください。

●固定資産税の納付方法

固定資産税は以下の納付方法の中から選択します。

・金融機関やコンビニで支払う
・ペイジーで支払う
・スマートフォン決済アプリで支払う
・クレジットカードで支払う
・口座振替

固定資産税は金額が大きいため、スマートフォン決済アプリやクレジットカードといった何かしらのポイントが貯まる方法を選択することをおすすめします。

しかし、自治体が必ず上記のすべての方法に対応しているわけではありません。

事前にどのような手段で納付できるのかを確認しておきましょう。

マンションの固定資産税で活用できる軽減措置

タワーマンションの高層階や一般住宅用地でも地価の高いエリア、新築時といったケースでは、納税額が高額になるため、何とかして税負担を軽減したいと考えている人は多いと思います。

マンションの固定資産税で活用できる軽減措置として、以下の2つが挙げられます。

・住宅用地の特例措置
・新築住宅の軽減措置

それぞれの軽減措置について詳しく解説していきます。

●住宅用地の特例措置

一定条件を満たしている住宅用地は、以下の土地の固定資産税の軽減措置を利用できます。

・200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地の特例):課税標準が6分の1に減額
・200平方メートル超の部分(一般用住宅地の特例):課税標準が3分の1に軽減

マンションの場合は、1部屋の広さ(専有面積)が200平米を超えることは基本的にありません。

そのため、ほぼすべてのマンションで小規模住宅用地の特例が適用されるでしょう。

●新築住宅の軽減措置

新築住宅の軽減措置とは、新築から5年が経過するまでのマンションに対して適用される措置です。

3階建て以上の耐火構造、準耐火構造住宅に適用されるもので、床面積が120平方メートルまでの部分は固定資産税が2分の1に軽減されます。

劣化対策や耐震性、省エネルギー性に優れた認定長期優良住宅は軽減期間が7年に延長されるので該当するか確認してみましょう。

固定資産税の支払いが苦しいときはマンション売却を検討

不動産を購入した場合、購入時に契約した住宅ローンの返済だけでなく、固定資産税や都市計画税の負担で支払いが苦しく困っている人も多いのではないでしょうか?

特にマンションは、共用部分の維持管理に必要な資金を補う管理費、大規模修繕工事に備えるための修繕積立金などが毎月徴収されるため、一戸建てと比べて費用負担が大きくなりがちです。

返済・支払いが困難になった場合、不動産売却で固定資産税の支払いを逃れる、売却代金で残債の完済を進めることになります。

マンションを売却方法として、以下の2つが挙げられます。

・不動産会社に仲介を依頼する
・不動産買取業者に買い取りを依頼する

それぞれの売却方法を詳しく説明していきます。

●不動産会社に仲介を依頼する

不動産会社に仲介を依頼する場合には、不動産にどのくらいの価値があるのかを把握するために、査定を依頼します。

その後、査定を依頼した不動産会社の中から仲介を依頼する不動産会社を選びます。

仲介を依頼する不動産会社を選ぶ際は、査定結果の高さだけでなく、実績(営業力)、担当者との相性などから総合的に判断するという注意点を押さえておくことが大切です。

複数社に依頼するのが面倒な場合には、一度に複数社に査定を依頼できる不動産一括査定サイトの利用をおすすめします。

不動産会社に仲介を依頼するという方法を選択した場合、市場相場に近い売却が期待できる一方、成約までに時間がかかる可能性があることを覚えておきましょう。

 

●不動産買取業者に買い取りを依頼する

不動産買取業者に買い取りを依頼した場合、買主と売主が条件に合意さえすればすぐに成約します。

契約成立までにかかる時間を大幅に短縮できる、仲介ではないので仲介手数料を支払わずに済む点が大きなメリットです。

しかし、買取価格が市場相場よりも2~3割程度低くなるのが一般的なので、高く売却したいという人は注意してください。

ソクガイ.jpは、訳あり物件の買い取りに対応しており、買取価格が市場相場に近いのが強みです。

少しでも早く・高く不動産を売却したい人は一度相談してみてはいかがでしょうか?

 

マンションの維持コストを理解しておくことが大切

賃貸物件に居住している場合には、物件の所有者は自分ではないため、固定資産税を負担しません。

しかし、マンションを購入した場合、自身が所有者なので、固定資産税、場合によっては都市計画税を毎年納める必要があります。

マンションオーナーが負担するのは、住宅ローンの返済、固定資産税、都市計画税だけではなく、管理費、修繕積立金なども挙げられます。

維持コストを支払えなければせっかく購入したマンションを売却しなくてはならないので、購入前にしっかりと維持コストを把握しておきましょう。

マンションの売却を検討されている方はこちら 

 

株式会社NSアセットマネジメント

「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。

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