2021年12月06日

生前贈与はいくらまで非課税?利用できる非課税制度の詳細

現金や証券、預金、一戸建てまたはマンションなどの不動産といった財産の所有者が亡くなった場合は、所有者の相続人が財産を受け継ぎ、相続税を納めることになります。

財産の金額が大きい場合は、多くの相続税を納めなくてはならないため、相続時ではなく生前に財産を受け渡す生前贈与を検討している人も多いのではないでしょうか?

この記事では、生前贈与のメリット・デメリット、利用できる非課税制度と注意点などについて解説します。

生前贈与について詳しく知りたい人は参考にしてください。

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生前贈与のメリット・デメリット

法改正によって相続税の基礎控除が減額されたことで、相続税の課税対象となるケースが増加しました。

そのため、少しでも相続時の税金を減らすためには、法律を遵守しながら相続対策(相続税対策)を取り入れていく必要があります。

生前贈与とは、相続税の節税効果が期待できる方法の1つです。

生前贈与によって具体的にどのような節税対策が期待できるのか、生前贈与のメリットとデメリットを詳しく説明していきます。

●生前贈与のメリット

生前贈与によって相続財産を減らすことができれば、相続税を算出する際の全体的な相続税評価額を下げることが可能です。

例えば、暦年贈与を活用すれば、1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されません。

つまり、非課税枠をうまく活かすことで、贈与税・相続税の節税効果が期待できるということです。

また、相続では相続発生時に原則法定相続人しか財産を受け取れませんが、贈与であれば贈与時に贈与財産を誰に譲り渡すのかを指定できます。

つまり、財産を特定の人物に確実に譲り渡すことが可能ということです。

遺言書を作成していても内容に従った相続が行われるとは限らないことを考えると、確実に特定の人物に財産を譲り渡したいのであれば、生前贈与を選択したほうが良いでしょう。

●生前贈与のデメリット

年間110万円までの贈与に対しては贈与税が課されないといいましたが、必ず課されないというわけではありません。

毎年一定の金額、一定の時期に贈与をしていた場合は定期贈与と見なされて、税務署に暦年贈与を認めてもらえない可能性があります。

また、死亡日前3年以内の贈与は相続税の対象となる点にも注意してください。

そのため、少しでも生前贈与を効果的に行うには、なるべく早く、税理士などの専門家から贈与契約書を作成するといったアドバイスを受けながら生前贈与に取り組むことが大切です。

生前贈与で利用できる非課税制度

「生前贈与=無税」というわけではありません。

生前贈与は贈与税の課税対象となります。

そのため、贈与税対策となる非課税制度について理解を深めておくことも重要なポイントです。

生前贈与で利用できる非課税制度として、以下の6つが挙げられます。

・暦年課税制度
・相続時精算課税制度
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

それぞれの非課税制度について詳しく解説していきます。

●暦年課税制度

暦年課税制度とは、110万円の基礎控除の範囲内であれば贈与税が非課税となる仕組みです。

暦年(1月1日~12月31日まで)の贈与に対して適用されます。

110万円以内であれば贈与税の申告不要ですが、110万円を超えた分に対しては相続税より税率の高い贈与税が課されるので注意が必要です。

●相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、20歳以上の子や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受ける際に適用できる制度です。

特別控除額の2,500万円を引いて贈与税を計算します。

2,500万円を超えた分に関しては20%の贈与税が課されます。

贈与者および受贈者の年齢は贈与した年の1月1日が基準で、暦年課税制度とは併用できません。

基礎控除額の110万円も課税対象となるので注意してください。

●夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除とは、長年連れ添った配偶者に対し自宅を贈与する場合に2,000万円まで非課税にできる特例です。

2,000万円と基礎控除の110万円を合計した2,110万円まで非課税になります。

夫婦の婚姻期間が20年超という条件(要件)があるので覚えておきましょう。

●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは、20歳以上の子供や孫、ひ孫などにマイホーム購入の資金を援助する際に受けられる非課税の特例です。

父母や祖父母といった直系尊属からの受けるマイホーム購入・増改築の資金援助が免除となります。

いつ契約を締結したのか、省エネ住宅なのか、消費税が10%なのかといった要件により非課税限度額が異なります。

詳しくは下記国税庁HP参照してください。

参照:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

●直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税とは、30歳未満の子供や孫、ひ孫などへの教育費を一括で贈与する際に、最大1,500万円まで非課税となる特例です。

塾や習い事等学校以外の費用は500万円が上限です。

専用の教育資金口座の開設が必要で、お金の引き出す方法は以下の2種類があります。

・後払い方式:一度立て替えてから教育資金と証明できる資料(領収書等)を金融機関に提出して引き出す方式
・事前支払方式:資金を引き出し、支払った後に金融機関に証明資料を提出する方式

税務署に教育資金非課税申告書を提出するといった手続きが必要なので覚えておきましょう。

●直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税とは、20歳~50歳までの子供や孫、ひ孫などに結婚・子育てに必要な資金を一括で贈与する際に、最大1,000万円まで非課税になる特例です。

結婚資金については300万円が上限です。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税と同様に、専用の結婚資金口座の開設が必要、金融機関に結婚・子育て資金非課税申告書を提出しなくてはならないので覚えておきましょう。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点

土地の価格が上昇するといったように、将来の不動産の値上がりが予想されるケースでは、相続時精算課税制度を利用するケースが多いです。

その理由は、相続時精算課税制度を利用した場合、相続発生時に評価額が上がっていても贈与時の評価額を基準とし、節税効果が期待できるためです。

しかし、相続時精算課税制度を利用する際には、以下の2つの注意点が挙げられます。

・届出書の提出を忘れると暦年課税として扱われる
・一度選択すると暦年課税に戻せない

それぞれの注意点を詳しく紹介していきます。

●届出書の提出を忘れると暦年課税として扱われる

相続時精算課税制度を利用する際は、贈与を受けた年の2月1日~3月15日までに相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

届出書の提出を忘れると暦年課税として扱われるので注意してください。

基礎控除額110万円を引いた残りに対し贈与税が課されます。

●一度選択すると暦年課税に戻せない

相続時精算課税の特別控除を選択すると、暦年課税に戻せません。

2,500万円の特別控除を使い切った場合、110万円以内の贈与も20%の贈与税を課されます。

110万円以内の贈与も贈与税の申告が必要になることを覚えておきましょう。

現金化を検討するのも選択肢の1つ

生前贈与を行う際には、贈与税額や相続税額がいくらになるのか、自身の状況をよく考えてから対策を練ることが大切です。

税負担を少しでも軽減するために贈与税対策や相続税対策をすることも重要ですが、不動産を贈与、相続しても空き家として放置することになるといったように扱いに困るケースも増えています。

そのため、不動産を売却により現金化してから贈与・相続するのも選択肢の1つです。

しかし、現金化したいと思っても、すぐに現金化できるとは限りません。

そこでおすすめするのが不動産買取業者に買い取ってもらうという方法です。

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株式会社NSアセットマネジメント

「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。

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