2021年12月09日

不動産取得税はいつかかる?納付方法、期日、還付方法も解説

土地やマンション・一戸建てなどの家屋を取得する際は、購入資金だけでなく各種諸費用を支払うための資金が必要です。

特に税金は取得時に支払うのではなく、時間が経ってから支払うことも多いため、いざというときに資金が不足していて支払えないということがないように、事前に準備しておくことが大切です。

この記事では、不動産を購入する際にかかる税金の種類、不動産取得税の納付方法・軽減措置などを解説します。

不動産取得税や各種税金について詳しく知りたい人は参考にしてください。

不動産を購入する際にかかる税金の種類

不動産を購入する際は、売買代金(物件価格)だけでなく、不動産仲介会社に支払う仲介手数料、司法書士に支払う報酬などの費用がかかります。

他にも、各種税金を支払わなくてはならないため、資金不足を回避するためにも不動産購入時にかかる税金の種類を事前に把握しておくことが大切です。

不動産を購入する際にかかる税金として、以下の3つが挙げられます。

・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税

それぞれの税金を詳しく説明していきます。

●印紙税

印紙税とは、不動産を売買する際の売買契約書、新築時の建築請負契約書に貼付する税金です。

印紙に印鑑を押すまたは署名することによって税金を納めたことになります。

売買契約書と建築請負契約書で税額(税率)が以下のように異なります。

【売買契約書】

契約書に記載された契約金額 税額
10万超50万円以下 200円
50万超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
5億円超10億円以下 16万円
10億円超50億円以下 32万円
50億円超 48万円

【建物建築工事請負契約書】

契約書に記載された契約金額 税額
100万超200万円以下 200円
200万超300万円以下 500円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
5億円超10億円以下 16万円
10億円超50億円以下 32万円
50億円超 48万円

金額は決して大きくありませんが、売買契約締結時や請負契約締結時に上記の印紙税がかかることを覚えておきましょう。

●登録免許税

登録免許税とは、登記を行う際にかかる税金です。

不動産の購入時には既存建築物の所有者が変更したことを明記するための所有権移転登記、建物の新築時には所有権保存登記を行います。

所有権移転登記、所有権保存登記にかかる登録免許税は以下の通りです。

・所有権移転登記(土地・建物):固定資産税評価額×2%
・所有権保存登記:固定資産税評価額×0.4%

軽減税率が適用される場合もあるため、いくらになるのか法務局や司法書士に確認してみましょう。

●不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を売買や贈与、交換などで取得した場合にかかる税金です。

上記に相続は含まれていないため、相続によって不動産を取得しても不動産取得税はかかりません。

不動産取得税は「固定資産税評価額×4%」が標準税率(本則税率)となっていますが、税率が3%に軽減される軽減措置があります。

他にも軽減措置がありますが、詳細については後述します。

不動産取得税の申告期日・納付方法・還付方法

印紙税は契約締結時、登録免許税は登記手続きを行う際に納めますが、不動産取得税はいつまでに納めなくてはならないのか分からないという人も多いと思います。

不動産取得税の申告期日・納付方法・還付方法を詳しく解説していきます。

●不動産取得税の申告期日

不動産取得税は、不動産取得日から原則60日以内に申告しなくてはなりません。

申告先は不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所です。

自治体によっては期日が異なることもあるため、不動産売買を仲介してくれた不動産仲介会社に事前に確認しておきましょう。

●不動産取得税の納付方法

不動産取得税は以下のような複数の納付方法が用意されています。

・金融機関の窓口
・コンビニからの振り込み
・e-TAXなどの電子納税
・クレジットカード
・口座振替

スマホ決済アプリによる納付(LINE Pay、PayPayなど)に対応しているところも増えています。

ただし、自治体によって納付方法が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

●払いすぎた場合の還付方法

軽減措置が適用されるにもかかわらず適用前の不動産取得税で支払ってしまった場合、申請することで還付を受けられます。

還付を希望する人は、不動産取得税減額申請書と必要書類を都道府県税事務所に提出します。

還付請求の期限は不動産取得から5年以内と期限が設けられているので注意が必要です。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は、住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るために、本則税率4%を3%に引き下げる軽減措置(令和6年3月31日まで)が適用されています。

他にも軽減措置があるため、取得した不動産が軽減措置の対象なのか確認しておくことをおすすめします。

宅地または新築住宅・中古住宅の取得時に利用できる軽減措置について詳しく紹介していきます。

●宅地の場合に利用できる軽減措置

宅地用として2024年(令和6年)3月31日までに取得した不動産は軽減措置が適用されます。

固定資産税評価額が2分の1になるため、税負担を大幅に軽減できます。

●新築住宅の場合の軽減措置

新築住宅については、一定の要件を満たせば固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。

ただし、適用を受けるには以下の要件に該当していなくてはなりません。

・一戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合
・個人の居住を目的とした住宅(セカンドハウスを含む)
・土地を取得してから3年以内に建物を新築
・住宅を先行して建築した場合、新築1年以内に土地と建物を取得

条件を満たしているかどうか、建築会社や不動産会社に確認してみましょう。

●認定長期優良住宅の場合の軽減措置

2022年(令和4年)3月31日までに認定長期優良住宅を取得すれば、固定資産税評価額から1,300万円が控除されます。

長期優良住宅の認定を受けるためには、長期に使用できる構造や設備、居住環境などへの配慮が行き届いているといった条件を満たさなくてはなりません。

不動産取得税の減免だけでなく、固定資産税、登録免許税の軽減、住宅ローン金利の引き下げなどのメリットもあるので条件を満たしているか事前に確認してみましょう。

●中古住宅の場合の軽減措置

1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された建物を取得する際も軽減措置が適用されます。

1981年(昭和56年)12月31日以前に建築された建物であっても、建築士などが実施する耐震診断(新耐震基準を満たしているかどうか)で適合していると判断されれば対象に含まれます。

控除額はいつ建物が新築されたのかによって以下のように異なるので覚えておきましょう。

新築日 控除額
平成9年4月1日以降 1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円

各種諸費用も把握しておくことが大切

不動産を取得する際は、物件価格だけでなく仲介手数料、司法書士報酬、各種税金などのさまざまな費用がかかります。

特に各種税金は売買契約時や請負契約時ではなく、後から請求されるケースが多いため、資金不足が原因で支払えないといった事態にならないように注意が必要です。

また、条件を満たしていれば控除(特例)が受けられるため、事前にどのような控除を利用できるのかを確認しておきましょう。

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株式会社NSアセットマネジメント

「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。

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