2022年02月12日

相続手続きは自分でできる?申請の流れや専門家に任せるべきケース

相続が発生した場合には、遺産分割、相続登記(不動産登記・所有権移転登記)といったさまざまな手続きが必要です。

相続登記は自分自身で行うことも可能ですが、専門的な知識を必要とする部分も多く、相続手続きに不備があった場合はトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。

この記事では、自分で相続手続きするメリット・デメリット、流れ、専門家に任せたほうが良いケースなどを解説します。

自分で相続手続きをするメリット・デメリット

被相続人(死亡した人)の遺産は相続人が自動的に引き継ぐと思っている人もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。

相続の発生を第三者にわかるようにするために、相続手続きが必要です。

特に土地や建物などの不動産が遺産に含まれていた場合、被相続人名義のままだとトラブルに発展する可能性があるため、速やかに名義変更手続きを進めなくてはなりません。

相続手続きは自分で行うことも可能ですが、自分で相続手続きを進めても問題はないのでしょうか?

相続手続きを自分で行うことによるメリット・デメリットを詳しく説明していきます。

●【メリット】相続登記にかかる費用を抑えられる

相続登記を自分自身で行えば、相続登記にかかる費用を抑えられます。

相続登記は専門的な知識が必要です。

司法書士や弁護士、税理士などの各種専門家に相談すれば相続登記の手間と時間を省ける、自分で行って失敗するリスクを軽減することが可能です。

しかし、各種専門家に相談すると、数万円~数十万円の報酬(手数料)を支払わなくてはなりません。

自分で相続登記を行う場合は、報酬を支払わずに済むため、登録免許税や必要書類の手配にかかる費用などの最低限の費用(支出)に抑えられるでしょう。

●【デメリット】時間と手間がかかる

相続登記を自分自身で行う場合、何かと時間と手間がかかるケースが多いです。

例えば、必要書類の手配(登記事項証明書、登記簿謄本、権利証など)、相続人確定、どのように遺産分割するのか決定する遺産分割協議、申請書の作成(添付書類への必要事項の記載、印鑑の押印)などです。

提出した申請書に何らかの不備があった場合、やり直しの手間と時間がさらにかかることになるという点に注意してください。

自分で相続登記する場合の流れ

自分で相続登記する場合は、時間と手間がかかりやすいため、事前に流れを押さえておくことが大切です。

自分で相続登記する場合の流れは以下の4つのステップです。

①役所で必要書類を手配する
②相続人を確定させる
③遺産分割協議書を作成する
④申請書を作成・申請する

それぞれのステップを詳しく解説していきます。

①役所で必要書類を手配する

相続が発生した場合、まずは役所で必要書類を手配しなくてはなりません。

役所で手配しなくてはならない書類として、以下のような書類が挙げられます。

・戸籍(除籍)謄本
・改正原戸籍
・住民票(除票)

上記のような被相続人に関連する書類を市区町村役場で手配する必要がありますが、住民票の保存期間は削除されてから5年間であるという点に注意が必要です。

②相続人を確定させる

必要書類を手配した後は、相続人を確定させる必要があります。

被相続人の戸籍謄本や除籍謄本に基づいて相続人を確定させます。

離婚歴がある場合は、相続人の特定が難しい場合もあるので注意してください。

相続人が確定した後は、法定相続人の戸籍謄本、住民票を取得します。

取得する住民票は、相続で登記名義人になる人の分だけで十分です。

③遺産分割協議書を作成する

相続人を確定させた後は、遺産分割協議書の作成に移行します。

被相続人が遺言書を作成しているパターンでは、有効な遺言書かどうかを確認するための検認が必要なケースもあるため、必要に応じて検認手続きを進めなくてはなりません。

遺言書を作成していないパターンでは、遺産の種類が多い、金額が大きい場合には分割時のトラブルを回避するために遺産分割協議を行います。

遺産分割協議とは、遺産分割について相続人同士で話し合うことです。

遺産分割協議書には決まった書式はありません。

ただし、誰がどの遺産をどのように相続するのかを明記する必要があります。

遺産分割協議書には相続人全員の署名や捺印(実印)が必要で、後ほど申請時に提出が求められます。

④申請書を作成・申請する

遺産分割協議で話し合った内容に基づいて申請書の作成に取り掛かります。

登記申請書は法務局のHP(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)から取得できます。

遺言書による相続、遺産分割協議による相続など、相続方法により書類が異なる点に注意してください。

また、不動産相続登記では登録免許税の算出に必要な固定資産評価額(固定資産税評価額)を確認するために固定資産評価証明書または課税明細書が必要です。

登録免許税は「固定資産評価額(固定資産税評価額)×0.4」で算出し収入印紙で納めます。

申請書は代表者が申請者(申請人)となり住所地の管轄法務局に直接持っていく、郵送で申請する、オンライン申請のいずれかを選択して遺産分割協議書といった添付書類とともに提出します。

専門家に相続登記を任せたほうが良いケース

相続登記は自身で行うことも可能ですが、専門家に任せたほうが良い人もいます。

専門家に相続登記を任せたほうが良いケースとして、以下の3つが挙げられます。

・相続人同士が不仲な状態にある
・法務局が遠方にある
・相続登記の完了を急いでいる

それぞれのケースを詳しく説明していきます。

●相続人同士が不仲な状態にある

相続人が複数人いる場合、遺産分割について話し合わなくてはなりません。

相続人同士が不仲な場合、話し合いがうまくまとまらないケースが多い点に注意が必要です。

上記のようなケースでは、無理に話し合いを通して意見をまとめようとしても状況が悪化するだけなので、専門家のサポートを受けたほうがスムーズでしょう。

●法務局が遠方にある

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の所在地を管轄する法務局での手続きが必要です。

相続登記は郵送、ホームページからオンライン申請で行うことも可能ですが、書類に不備があった場合、原則窓口で登記官の指示に従わなくてはなりません。

不備なく速やかに手続きを完了させたい人は専門家にサポートを依頼したほうが良いでしょう。

●相続登記の完了を急いでいる

相続登記そのものには期限がありません。しかし、相続登記を必須とする方向で法改正が進みつつあり、実際にそうなった場合は期限内に相続登記を完了させる必要があります。

また、不動産の売却を検討している場合は相続登記が完了しなければ売却を進められません。

決済日がずれるといったように、買主に迷惑がかかる可能性があるので注意が必要です。

不動産を売却してから相続するのも選択肢の1つ

自分で相続登記を行うことも可能ですが、手間と時間がかかる、不備が合った場合はトラブルに発展する可能性もあるため、不安な人は専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

また、相続財産に不動産が含まれていた場合、分割が容易な財産ではないため、誰が所有者になるか、どのように分割するかで揉めることも多いです。

そのため、相続財産に不動産が含まれている場合は、売却により現金化してから分割すればスムーズに遺産分割を行いやすいので売却も視野に入れておくと良いでしょう。

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株式会社NSアセットマネジメント

「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。

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