2021年08月18日

連帯債務と連帯保証、ペアローンの違いは?契約時の注意点

住宅ローンを契約して不動産を購入したものの、離婚により購入した不動産が不要になることもあります。

そのような場合、契約中の住宅ローンがどうなるのか気になっている人も多いのではないでしょうか?

離婚時に住宅ローンの残債がある場合は、契約形態が連帯債務、連帯保証、ペアローンなのかによって誰に返済を履行する義務が生じるのかが異なるので注意が必要です。

この記事では、住宅ローンの契約方法の1つである連帯債務とは何なのか、連帯保証やペアローンとの違い、連帯債務で契約する際の注意点について解説します。

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連帯債務と連帯保証の違い

不動産を購入する際は諸費用も含めると数千万円のお金がかかるため、金融機関から借り入れをして不動産を購入することになります。

金融機関が提供する住宅ローンには、フラット35のような長期固定金利の商品もあれば、変動金利の商品もあるなど金融機関(店舗)によってさまざまです。

住宅ローンを契約する際には、他にも連帯債務、連帯保証という契約形態がありますが、何が違うのか分からないという人も多いのではないでしょうか?

連帯債務と連帯保証の違いを詳しく解説していきます。

●住宅ローン控除の適用可否の違い

連帯債務とは、夫婦のどちらか一方が主たる債務者となり一方が連帯債務者(従たる債務者)となる契約形態です。

どちらも債務者となり、年収比率や不動産の持分割合(共有持分)に応じて双方が住宅ローン控除を利用できるので節税効果が高いというメリットがあります。

連帯保証は債務者が一人だけで、連帯保証人は債務者と同じ返済義務を負います。

連帯保証人が債務者に代わって弁済した場合には、債務者に請求(求償)できますが、申込者本人しか住宅ローン控除は利用できません。

連帯債務であればすまい給付金も双方が取得できます。

●共有持分の取得可否の違い

連帯保証の場合、債務者と同様に債権者に対し返済する義務を負いますが、共有名義人にはなれず共有持分を取得できません。

共有持分とは、複数人で不動産を保有(所有)する場合における所有権の割合です。住宅を夫婦の共有状態にしたい場合に有効です。

連帯債務の場合はどちらも債務者となるため、負担部分(負担割合)に応じた不動産の共有持分を取得できる点も大きなメリットです。

●返済義務の違い

連帯保証はあくまでも申込者本人が返済義務を負い、連帯保証人は申込者が滞納した場合に返済義務を負うのが一般的です。

※厳密には債権者は連帯保証人に直接請求も可能。弁済した連帯保証人は債務者に求償できます。

しかし、連帯債務は主たる債務者と従たる債務者の収入合算し契約者と連帯債務者が互いに協力し返済をおこないます。

返済義務という点では、双方がほぼ同等の返済義務を負っている点は連帯保証よりも連帯債務の方が厳しい条件が適用されている点に注意が必要です。

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連帯債務とペアローンとの違い

連帯債務と連帯保証はそもそも契約者が一人なのか、二人なのかという点で大きく異なるため、違いも多数ありましたが、連帯債務とペアローンも異なっている点が多いのでしょうか?

連帯債務とペアローンとの違いを詳しく解説していきます。

●契約本数の違い

連帯債務の場合は、住宅ローンの契約が一本で、主たる債務者と従たる債務者が互いに協力し合って返済を進めていくことになります。

しかし、ペアローンは契約が一本ではなく、各自が住宅ローンの契約手続きをおこなうため、契約本数は二本です。

契約が一本の連帯債務の場合、住宅ローンの契約手続きにかかる手数料が二本分ではなく一本分が免除なるので費用負担を軽減できます。

一方、契約許雄数が二本になることで契約手続きにかかる手数料が二本分になるペアローンは、費用負担が大きいというデメリットを伴うので注意してください。

●団体信用生命保険への加入可否の違い

住宅ローンの契約時には、万が一の事態が生じて返済不能に陥らないようにするために団体信用生命保険(団信)に加入するのが一般的です。

ペアローンはそれぞれが住宅ローンを契約するので団体信用生命保険には双方が加入します。

しかし、連帯債務の場合は原則主たる債務者しか団体信用生命保険に加入できません。

主たる債務者しか団体信用生命保険に加入できないということは、従たる債務者が亡くなった場合には保険を適用できず従たる債務者の負担分の返済が残ってしまいます。

万が一にもしっかり備えておきたい人は双方が保険に加入できる夫婦連生団体信用生命保険(夫婦連生団信)などを用意している金融機関の住宅ローンを申し込みましょう。

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連帯債務で契約するときの注意点

連帯債務で契約することに決めた場合、何に注意すればいいのでしょうか?連帯債務で契約するときの注意点として、以下の2つが挙げられます。

・離婚しても返済義務は消滅しない
・連帯債務者にも安定した収入が求められる

それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

●離婚しても返済義務は消滅しない

離婚する場合は、家が仕事場から近いので夫が引き続き居住する、転校による子供の精神的な負担を軽減したいので妻と子供が引き続き居住するということもあります。

住宅ローンの残債がある場合、引き続き返済を続けることになりますが、連帯債務だと離婚しても契約が残ったままなので返済義務は消滅しません。

連帯債務の場合は返済義務を負ったままなので、引き続き居住する場合は居住する側が単独債務に変更する必要があります。

単独名義に切り替えるためには住宅ローンを借り換える必要がありますが、連帯債務では夫婦の年収の合算金額で融資を判断しており、収入の少なくなる単独名義は審査に通らない可能性も。

そうなると引き続き同じ物件に居住できなくなるため、売却によって返済額の全額を一括で返済し、別の物件を購入することになるケースが多いです。

離婚によって家を売却して残債を一括返済することになった場合には、速やかな現金化が求められます。「ソクガイ.jp」は相場に近い買取価格を実現している不動産コンサルティング会社です。

契約条件に不動産買取業者と売主の双方が合意さえすればすぐに現金化できるため、不動産売却に悩んでいる人は一度相談することをおすすめします。

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●連帯債務者にも安定した収入が求められる

住宅ローンを連帯債務で契約する場合には、連帯債務者は契約者と同じような返済義務を負います。

そのため、契約者と同様に安定した収入が求められることが多いという点に注意が必要です。

パートやアルバイトなどで収入が不安定と判断された場合には、審査に通らない可能性があります。

また、個人事業主もサラリーマンと比べて収入が安定しないため、審査に通らないということも珍しくありません。

共働きから専業主婦(専業主夫)に変更した、一方が病気で働けなくなった、離婚した場合などには途中で返済負担が重くのしかかることになる、契約を継続できなくなる可能性があるので注意してください。

離婚の場合は売却を選択するのがおすすめ

連帯債務の住宅ローンを契約していて離婚することになった場合は、どちらか一方が住宅ローンの返済を続けながら住み続けることも可能です。

しかし、夫婦二人の合算収入に基づいて返済額を決めたプランなので、継続するには返済負担が大きい、単独名義に切り替えるのは容易ではないということを理解しておかなくてはなりません。

トラブルを未然に防ぐには、離婚とともに不動産を売却して現金化することによって残債を完済することをおすすめします。

すぐに現金化したい場合には、一般的な仲介ではなく買取の利用を検討しましょう。

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株式会社NSアセットマネジメント

「不動産投資の業界を誰もが挑戦できるクリアな業界に変える!」をモットーに、2016年6月、不動産投資家が集まって立ち上げた会社です。設立以降、不動産投資家による不動産投資家の為の投資コンサルティングサービスを複数展開すると共に、投資用物件の売買も行っています。宅地建物取引士、賃貸経営管理士、AFP認定者等、不動産から資産運用まであらゆる問題を解決する専門家が記事を監修、校閲しています。不動産を売りたい方、買いたい方、不動産にまつわる様々な疑問・問題を抱えている方へ役立つ情報をお届けします。

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