2021年09月09日

登記にかかる登録免許税はどのくらい?計算方法と軽減措置なども解説

相続した土地や中古マンションや中古戸建てなどの物件、マイホームの売却を検討している人の中には、不動産売却時にかかる費用の1つである登録免許税とは何なのか気になっている人もいると思います。

不動産売却時にかかる費用が多ければ、手元に残る売却代金が少なくなり、相続税の支払いや物件の買い替え(買い換え)に支障が生じる可能性があるため、登録免許税とは何なのか把握しておくことが大切です。

この記事では、登録免許税とは何なのか、計算方法と軽減措置、登記を司法書士に依頼するメリット・デメリットについて解説します。

登録免許税について知りたいという人は参考にしてください。

登録免許税とは?

土地や新築マンションや新築注文住宅、新築一戸建てなどの新築建物、中古建物の売買をする際は、売却時または売却後に登録免許税という税金が課されることがあります。

「土地や住まいの取得後に課される不動産取得税とは違うの?」と疑問を抱く人もいるかもしれませんが、不動産取得税は不動産を取得した場合に課される税金なので、不動産売却時には課税されません。

では、登録免許税はなぜ課税されるのでしょうか?登録免許税について詳しく説明していきます。

●法務局で不動産登記する際に納める税金

登録免許税とは、法務局で不動産登記を行う際に納付する税金です。

例えば、未登記の土地を取得したまたは新築の建物を建築した場合は保存登記を行います。

また、既に登記済の土地の購入や居住用物件の購入、相続や贈与によって所有権が移転した場合は所有権移転登記が必要です。

このように取得原因によって登記の種類が異なります。

登記には証明書の役割があり、両方とも誰が所有者なのか第三者に明示するために必要な手続きです。

他に、金融機関と住宅ローンの契約を締結した場合、土地や建物に抵当権を設定するまたは売却時に抹消する行為にも登録免許税がかかるので覚えておきましょう。

●登記簿への登記義務を違反した場合のペナルティ

「登記簿に登記しなければ登録免許税が課されないのでは?」と考えた人も多いと思います。

しかし、登記簿の不動産の物理的な状況(所在、地番、所有者など)が明記されている表題部への登記を違反した場合、10万円以下の過料に処されます。

新築の建物や未登記の土地・建物を取得した場合は1カ月以内に登記が必要なので注意が必要です。

所有権移転に関する情報が記載されている権利部の甲区、所有権以外の権利(抵当権、根抵当権、質権などの担保権、地上権や賃借権などの用益権)に関する情報が記載されている権利部の乙区の登記は義務ではありません。

ペナルティが課されないからと言って登記せず放置すると、第三者とトラブルに発展する可能性もあるので注意してください。

登録免許税の計算方法と軽減措置

登録免許税額がどのくらいなのか、どうやって計算するのか、税額を軽減する方法がないか気になっている人も多いと思います。

登録免許税の計算方法と軽減措置を詳しく解説していきます。

●登録免許税は登記の種類によって異なる

登録免許税は「固定資産税評価額(課税標準)×税率」という計算式で求めます。

税率はどのような目的で登記を行うのかによって税額以下のように異なります。

・土地の所有権移転登記(売買)2.0%
・土地の所有権移転登記(相続)0.4%
・住宅の所有権保存登記(新築住宅)0.4%
・住宅の所有権移転登記(中古住宅)2.0%
・住宅の所有権移転登記(相続)0.4%
・抵当権設定登記(住宅ローン)0.4%

上記は本則税率で、令和4年、令和5年3月31日までは軽減税率が適用される可能性があるので確認しておきましょう。

参照:国税庁「登録免許税の税額表」

●一定条件を満たせば軽減税率の特例を受けられる

一定条件を満たせば、以下のように登録免許税の軽減税率の特例が適用されます。

・土地の所有権移転登記(売買)2.0%→1.5%
・住宅の所有権保存登記(新築住宅)0.4%→0.15%
・住宅の所有権移転登記(中古住宅)2.0%→0.3%
・抵当権設定登記(住宅ローン)0.4%→0.1%

軽減税率の特例が適用されるのはあくまで個人が登記を行う場合のみであるという点に注意しましょう。

●住宅によってはさらに税率が軽減される

住宅によっては上記よりもさらに税率が軽減される可能性があります。

例えば、床面積50平方メートル以上の住宅用家屋で以下の条件に該当するような住宅の場合には、税率が軽減されます。

・特定認定長期優良住宅:所有権保存は0.1%、移転はマンション0.1%、戸建て住宅0.2%
・認定低炭素住宅:保存、移転ともに0.1%
・特定の増改築等がなされた住宅用家屋:移転0.1%

税率がどうなるのかよく分からないという人は、登記の専門家である司法書士に相談しましょう。

司法書士に登記を依頼するメリット・デメリット

不動産の登記を行う際に、自分で行うべきか、司法書士に依頼すべきか悩んでいる人も多いと思います。

登記の専門家である司法書士に任せたほうが安心ですが、司法書士に依頼することにはどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

司法書士に登記を依頼するメリット・デメリットとして、以下の3つが挙げられます。

・登記にかかる時間と手間を省ける
・登記だけでなく各種相談ができる
・司法書士報酬が発生する

それぞれのメリット・デメリットを詳しく紹介していきます。

●登記にかかる手間と時間を軽減できる

法務局(登記所)の受付時間は限られているため、日中働いている人が速やかに手続きを進めるのは困難です。

失敗した場合は何度も修正しなくてはならないため、うまくいかなければ手間と時間がかかります。

司法書士に依頼すればプロが対応してくれるので手間と時間を省けます。

確実に登記が完了するため、安心できるという点もメリットと言えるでしょう。

●登記だけでなく各種相談ができる

司法書士に相談できるのは登記に関する内容だけではありません。

不動産登記に熟知している司法書士であれば、節税アドバイスも受けられます。

司法書士の節税アドバイスをうまく取り入れれば、無駄な支出の削減が期待できるでしょう。

●司法書士報酬が発生する

司法書士に登記を依頼する際は、報酬を支払わなくてはなりません。

報酬は各司法書士によって多少異なりますが、おおよその目安として8~10万円程度を想定しておくと良いでしょう。

報酬の安い司法書士に依頼した場合は無駄な支出を抑えられますが、節税アドバイスなども踏まえると不動産を得意としているかどうかも重要なポイントと言えるでしょう。

困ったときは専門家である司法書士に相談

登録免許税が関係するのは、不動産の権利関係について登記が必要になった場合です。

自分自身で登記手続きを進めることは可能ですが、手間と時間がかかる、不備があった場合は後でトラブルが生じる可能性もあるのであまりおすすめしません。

手間と時間を省く、確実に登記手続きを完了するためにも専門家である司法書士に相談しましょう。

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